MOTAダイレクト利用規約

この個人売買サービス利用規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社MOTAが運営・管理するウェブサイト上で、フレックス株式会社(以下「当社」といいます。)が提供する車両の個人売買についての仲介サービス「MOTAダイレクト」(以下「本サービス」といいます。)に関して、本サービスを利用する者が遵守すべき事項および当社との関係を定めるものです。「MOTAダイレクト」は、株式会社MOTAが運営・管理するウェブサイト上で提供されるサービスであることから「MOTA」の名称が付されておりますが、本サービスの提供主体は当社です。

購入者は、本サービスを利用するためには、本規約に同意しなければなりません。購入者が本サービスを利用して車両を購入した場合には、購入者が本規約の内容を十分に確認したうえ、一切の内容に同意したものとみなします。

購入者は、本規約のほか、当社が定める本サービスに関するガイドライン等(本規約と併せて以下「本規約等」といいます。)を遵守するものとします。 購入者が本規約等に違反した場合には、当社は、サービス提供の停止、その他当社が必要と判断する措置を講じることができるものとします。

本サービスは、出品された車両(以下「出品車両」といいます。)に係る出品者・購入者間の契約締結の機会を提供するものに過ぎません。出品者・購入者間の出品車両の売買に係る契約は、取引条件に関する双方の意思が合致したときに成立します。出品者・購入者間で出品車両の売買に関する取引条件をよくご確認いただき、取引を行うかどうかの判断は購入者ご自身で行って下さい。

第1章 売買契約の成立

第1条:売買契約の成立等
1.購入者が、本サービスを利用して出品車両を購入する場合には、本約款末尾に記載の自動車売買契約書等により、出品者との間で売買契約を締結するものとする。なお、本約款末尾記載の自動車売買契約書の条項については、出品者・購入者間で協議のうえ、内容を確定するものとし、当社は、当該条項の当否等について責任を負わないものとする。
2.前項の定めにかかわらず、購入者が自動車ローンを利用して出品車両を購入することを希望する場合、出品車両は当社が出品者より一旦買い受けるものとし、購入者は、当社所定の売買契約書により、当社との間で当該出品車両に関する売買契約を締結するものとする。ただし、自動車ローンに関する所定の審査において購入者が自動車ローンが利用可能と判断された場合に限る。
3.購入者は、出品車両が出品者の自動車ローンの残債があるものである場合、ローン会社の判断、残債の残高、その他の事由により、購入できない場合があることにあらかじめ同意する。
第2条:申込金、車両代金等の支払
1.購入者は、出品車両の購入の申込みに際して、当社が提示する当社所定の申込金を、当社の指示に従い、当社所定の口座への振込送金の方法により、支払うものとする。
2.前項の申込金は、理由の如何を問わず、返金されないものとする。ただし、当社の判断により、返金する場合がある。
3.購入者は、売買契約が成立した出品車両(以下「対象車両」という。)に係る売買代金等については、当社の指示に従い、出品者から代理受領権限を付与された当社の所定の口座への振込送金の方法により、支払うものとする。
4.購入者は、自動車税は、4月1日現在の対象車両の所有名義人が年額の全てを支払うことを確認する。
5.対象車両の名義変更が3月31日までに行われた場合、購入者は当該年度に係る自動車税の年額の全てを納付しなければならない。対象車両の名義変更が4月1日以降に行われた場合、当該年度に係る自動車税は出品者負担とする。

第2章 クレーム

第3条:総則
1. 購入者が本サービスを利用して出品車両を購入する場合、当該出品車両は、現状有姿での引渡しとし、原則として、クレームや返品はできないものとする。ただし、当該出品車両において、走行の基本動作(走る、止まる、曲がる等)に関して不具合がある場合、出品票に記載のない不具合がある場合、その他当社が認める不具合、並びに購入者が本サービスにおいて整備オプションを依頼したにもかかわらず生じた不具合については、この限りではなく、これらの不具合に関するクレーム(ただし、第6条に定める事由を除く。以下「許容クレーム」という。)は、本章の定めに従い処理されるものとする。
2. 当社は、許容クレームの発生を事前に防止するよう努める。また出品票には出品車両の品質・瑕疵の程度等必要事項を可能な限り正確に記載する。
3.購入者は、出品車両の納車後、速やかに動作確認を行うものとし、許容クレームがあった場合には、納車後3日以内にその具体的な内容を当社に申し出なければならないものとする。許容クレームが発生した場合、購入者は当社と協力して許容クレームの早期解決に努めなければならない。
4. 購入者は、購入した車両(以下「購入車両」という。)に関する許容クレームについては当社を通じて解決するものとし、出品者に直接請求等を行った場合、当社に対し違約金を支払わなければならない。かかる違約金の額は10万円とする。
5.購入者は、購入に際し、出品票を十分確認し出品車両と差異がないか再度確認しなければならない。
第4条:許容クレームの受付
1. 許容クレームの受付は、1台につき1回までとする。
2.許容クレームの申請は、当社のweb問合せから申請するものとし、これら以外の方法は受け付けない。システム上での許容クレーム申請完了時刻を受付時刻とする。
3. 陸送会社の都合による納車遅延を除き、一度確定した納車予定日を、購入者都合で当社を介さず変更された場合は、クレームを受け付けない。
4. 当社の指定以外の輸送手段が使用された場合、クレームは受け付けない。
第5条:事実の確認
1.購入車両の現状確認に点検が必要になった場合、当社の指定するディーラーで実施し、見積代金等点検に関する費用は、許容クレームの内容が事実でなかったと判断された場合には購入者の負担とする。
2. 公正に許容クレーム処理を行うために、当社は事実確認を以下の方法で行う。
(1)画像による内外装損傷の確認
(2)当社スタッフ、代理人、または当社の指定する第三者による確認
(3)当社指定の陸送会社による車両状態確認書による確認(ただし出品者、購入者双方の確認サインがある場合に限る。)
(4)その他の方法による確認
3. 交通費など当社が許容クレームの裁定を行うために要した費用は、許容クレームの内容が事実でなかったと判断された場合には購入者の負担とする。
第6条:許容クレームと契約解除
1.購入車両に関わる売買契約の解除については、本規約に定める場合にのみ、できるものとする。
2.当社は、売買契約の解除による損害について、本規約に定めるもの以外に損害賠償の責を負わないものとする。
3.購入車両の輸送中・引渡し後の事故や盗難等については、当社は一切の責任を負わない。
4.購入手続後に出品者が事故や盗難にあった場合には、警察への盗難届、事故届を当社へ提出することをもって免責するものとし、当社も責を負わないものとする。
第7条:裁定
1. 許容クレームの裁定にあたっては、当社のスタッフが、年式、走行距離等を考慮した総合的判断をもって裁定を行う。
2. 裁定の種類は以下の通りとする。
(1)取引のキャンセル
当社は、購入車両代金等、往復陸送代、契約解除金および当社が認めたキャンセルに関わる実費相当額を負担するものとする。ただし、その負担の有無はクレームの内容により異なる。
(2)値引き
当社は、該当する購入車両代金等から、車両状態等を考慮した値引き金額を減額するものとする。購入者は、機会損失、迷惑料等の損害賠償は請求できないものとする。
第8条:許容クレームの対象外
1. 許容クレームとして認められない内容は、以下のとおりとする。
(1)出品票にその旨明記のある個所、画像から明らかである箇所へのクレーム
(2)輸入車(並行車)として購入された場合
(3)許容クレームの申立てをせずに購入車両を補修した場合
(4)許容クレーム処理中に当社の承諾無しに名義変更を行った場合
(5)転売、当社以外のオートオークション会場へ搬入、展示、または商談を行った場合
(6)足まわり、エンジン調整等の調整代および消耗品の不具合
(7)当社が設定した期限までに、購入者が許容クレーム内容の根拠や証拠の提出を行わない場合
(8)各部品代が国産車2万円、輸入車5万円未満の場合および各整備工賃(当社の判断により一部の整備工賃は対象とする場合もある。)
(9)当社の定めるクレームの評価基準およびクレームの評価の内容に対するクレームの申立

第3章 共通事項

第9条(個人情報)
本サービスの提供に関連して当社が取得する出品者・購入者等の個人情報については、当社は、当社が定めるプライバシーポリシー(https://www.flexnet.co.jp/kojininfo)に準拠して、適正に管理するものとする。
第10条(改定)
当社は、必要に応じて、適用ある法令に従い、本規約の内容を改定できるものとする。改定した場合は、以下の当社ホームページにて適用時期とともに掲示する。
https://flex.jp/mota_terms
第11条(付則)
本規約は、2024年2月22日以降の本サービスの利用について適用されるものとする。

自動車売買契約書

売主●●●●(以下「甲」)と、買主●●●●(以下「乙」)は、次のとおり売買契約(以下「本契約」)を締結した。

(目的物)
第1条 甲は、乙に対し、甲所有の後記自動車(以下「本件自動車」)を売り渡し、乙はこれを買い受けた。

(売買代金)
第2条 本件自動車の売買代金は、金●●●●円とする。
<内訳>
車両本体価格●●●●円

(売買代金の支払時期およびその方法)
第3条 前条の売買代金の支払は、令和●年●月●日までに、甲指定のフレックス株式会社(またはその関連会社)名義の銀行口座へ振込により支払うものとする。振込手数料は乙の負担とする。

(引渡し)
第4条 本件自動車の引渡日時および場所については、双方協議の上定めるものとする。

(費用負担)
第5条 本件自動車の引渡し時までに生じる諸費用については、原則として各自の負担とする。ただし、次の各号の費用については、乙の負担とする。
一 環境性能割
二 登録名義変更申請手続に伴う諸費用

(危険負担)
第6条 本契約締結後、本件自動車引渡し前に甲の責に帰することのできない事由により滅失または毀損した場合は、本契約は遡及的に効力を失うものとする。

(契約不適合責任)
第7条 甲は、契約不適合責任(瑕疵修補請求・代金減額請求・損害賠償請求・契約の解除)は負担しないものとする。ただし、甲が故意に契約不適合(種類、品質または数量に関して本契約の内容に適合しないことをいう。)のあることを乙に告知しなかった場合はこの限りではない。

(協議事項)
第8条 本契約に定めがない事項、または本契約条項に解釈上疑義を生じた事項については、双方協議の上解決するものとする。

(本件自動車の表示)
登録番号
車  名
型  式
車台番号
登録年月日
車検満了日
走行距離

本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙署名押印のうえ、各1通を保持する。

●年●月●日

(甲)
住所

氏名               ㊞

(乙)
住所

氏名               ㊞