ニュースリリース

2022年6月1日~ 役務提供契約・売買契約等の電磁的記録(電子メール、FAX等)による クーリングオフについて

ご契約者様 各位

2022年1月4日に「消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」及び「特定商取引に関する法律施行規則の一部を改正する命令」が公布されました。
これに伴い、特定商取引法の規制を受ける販売類型を行う取引においては、2022年6月1日以降において、書面に加えて電磁的記録(電子メール、FAX等)によるクーリングオフの申出が可能となっております。

つきましては、クレジットお申込者様に交付しております『クレジット契約について(ご注意)』書面は、変更後のものへと差し替えを順次進めておりますが、一部変更されていないものがございます。
その場合、変更内容を印刷した書面を併せてお申込された加盟店様にてお渡ししておりますので、受け取られましたら必ず内容をご確認下さい。
なお、万が一お申込者様が当該書面を紛失等された場合にはダウンロードの上、大切に保管されます様宜しくお願い致します。

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D 役務提供契約・売買契約等のクーリングオフ、特定継続的 役務提供取引契約の中途解約のお知らせ

1.クーリングオフ

⑴「A特定継続的役務提供取引契約について」1.①~⑦記載の業種の販売店との間で特定継続的役務提供取引契約を締結した後、販売店から特定商取引法第42条第2項又は第3項の書面を受領した日を含む8日間は、書面又は、電磁的記録(電子メール、FAX等)により無条件に特定継続的役務提供取引契約及びこの契約に際して締結された関連商品の売買契約を解除(クーリングオフ)することができます。特定継続的役務提供取引契約及び関連商品の売買契約のクーリングオフに関して不実のことを告げられて誤認し又は威迫され困惑して特定継続的役務提供取引契約及び関連商品売買契約のクーリングオフをしなかったときは、改めてクーリングオフができる旨の書面を受領した日を含む8日間を経過するまでは特定継続的役務提供取引契約及び関連商品売買契約のクーリングオフができます。ただし、「E適用除外について」に該当する場合、特定継続的役務提供取引契約及び関連商品売買契約のクーリングオフができませんので、ご注意下さい。

⑵訪問販売、電話勧誘販売でお申込みされた場合、本書面を受領した日を含む8日間は書面又は、電磁的記録(電子メール、FAX等)により無条件に売買契約等のクーリングオフができます。売買契約等のクーリングオフに関して不実のことを告げられて誤認し又は威迫され困惑して売買契約等のクーリングオフをしなかったときは、改めて売買契約等のクーリングオフができる旨の書面を受領した日を含む8日間を経過するまでは売買契約等のクーリングオフができます。ただし、「E適用除外について」2.に該当する場合は、売買契約等のクーリングオフができませんのでご注意下さい。

⑶特定継続的役務提供取引契約等のクーリングオフの効力は、下図特定継続的役務提供取引契約等をクーリングオフする書面又は、電磁的記録(電子メール、FAX等)を発信した時から生じます。下図のようにハガキ等に必要事項をご記入の上、販売店宛に郵送(簡易書留扱いが確実です)いただくか、もしくは販売店の電磁的記録(電子メール、FAX等)受付先へ通知(販売店のメールアドレス、FAX番号、URL等は直接販売店にご確認ください)ください。 尚、フレックス㈱(個別信用購入あっせん業者)宛にも同様のハガキ(普通郵便)を郵送して下さい。

⑷売買契約等のクーリングオフをした場合
①販売店に対し損害賠償又は違約金を支払う必要はありません。又、商品の引取や権利の返還に要する費用は販売店の負担となります。
②特定継続的役務提供取引契約において役務の提供を受け又は権利の行為により役務の提供を受けた場合でも、販売店に対し役務等の対価・代金その他権利の行使によって得られた利益に相当する金銭を支払う必要はありません。
③訪問販売により商品を使用し、役務の提供を受け又は特定権利の行使により施設を利用した場合でも、販売店に対し商品等の代金等その他商品の使用等によって得られた利益に相当する金銭を支払う必要はありません。
④電話勧誘販売により役務の提供を受け、又は特定権利の行使により施設を利用した場合でも、販売店に対し、その対価又は権利の行使によって得られた利益に相当する金銭を支払う必要はありません。
⑤販売店に支払った金銭は速やかにその相手方から返還を受けられます。

⑸役務の提供に伴い土地又は建物その他の工作物の現状が変更された場合には、無償で原状回復を販売店に請求できます。

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