特定商取引法では、契約金額が5万円を超え、且つ役務提供期間が1か月を超える美容医療サービスを契約する際には、「概要書面」と「契約書」を患者さまへお渡しすることが義務付けられています。
弊社では、公益社団法人 日本美容医療協会監修のもと作成した契約書を取り扱っています。
是非この機会にご活用ください。
美容医療機関で施術の契約をする際に、患者さまにきちんと説明をし、契約に至ったことを示す書面です。特定商取引法で定められている1ヵ月以上且つ5万円を超える契約をする場合は、必ず交付しなければなりません。美容医療機関のメニュー表やパンフレットを見た上で、患者さまが決めたコースの詳細をこの書面に記入し説明します。患者さまに受領日の記入、捺印をしていただき、一部は美容医療機関控え、一部は患者様控えとします。
本年6月1日改正特商法施行に伴い、美容医療サービス提供契約書及び特定商取引法に基づく概要書面(以下、法定書面)に修正が必要となりました。
特定継続的役務契約に該当する美容医療サービス提供契約を締結した消費者はクーリング・オフが書面だけでなく「電磁的記録」(電子メールやFAX等)によっても可能となります。
それに伴い、法定書面のクーリング・オフに関する記載文書に「電磁的記録」の文言などを入れることが必要となります。
同日以降は、現在ご利用いただいている契約書・概要書面に加え、下記の差入書を添付のうえご利用ください。
なお、新たな契約書・概要書面につきましては順次販売を開始する予定でございます。
お手数をおかけしますが、ご対応の程よろしくお願い申し上げます。
平素は並々ならぬご厚情に浴し深くお礼申しあげます。
下記製品につき、若干の価格値上げをお願い申しあげたく存じます。
ご承知のように、原料材料費の価格が高騰し、製品コストが上昇してしまいました。
まことに恐縮ではございますが事情ご勘案のうえ、ご了承くださいますよう
お願い申しあげます。
尚、価格値上げは、2023年3月1日ご依頼分からお願いたします。